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法務局による相続証明書?

初夏を迎え、だんだん蒸し暑くなってきました。と、同時に私にとっては、苦手な季節が近づいてきました。蒸し暑いのだけは昔から苦手です。

さて、先日、こんな記事が話題になりました(少なくとも司法書士の間では)。

朝日新聞デジタル 2016年7月5日
相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始める。これまでは不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要があったが、一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、以後は証明書1枚で足りるようになる。年内にパブリックコメント(意見公募)を実施して詳細を決めたうえ、来年5月の開始を目指す。

一見すると利用者にとって便利な制度のようですが、よくよく考えると、相続人側がやることは従前とほぼ変わらないようです。現在は、法務局でも金融機関でも相続関係を証明するために必要な戸籍を各窓口に提出していますが、この制度ができると、戸籍収集後(ここは変わらない)、まずは法務局に戸籍を提出して(ここも変わらない)、証明書を発行してもらい、以降の金融機関は証明書1通のみで手続きを行うことができるということみたいです。もちろん、金融機関の担当者にとっては、それまでの戸籍を何通も読む作業が不要になり、証明書のみで手続きを行うことができるため、事務負担が減ることで、預貯金の払い戻し等までの時間の短縮が見込まれますが、この制度をもって、特に不動産の相続において、登記手続きが促進されるかというと、なかなか難しいのではないのでしょうか。

相続問題(特に相続登記の未登記)は、被災地の買い取りの際に障害になったことなどから新聞、テレビ等でも報道されていますので、社会的な関心を集めているところです。特に相続登記をしないうちに相続人が亡くなって、次の相続が発生してしまって、更にその相続人も亡くなってしまってと言うようなケースでは相続人の数が倍々に増えていき、手続きに要する期間、労力が膨大なものになってしまいます。

相続登記は義務ではありませんので、やるやらないは自由なのですが、何かあった時からスタートでは時間がかかりすぎるケースもありますし、相続登記をしていなかったために、周りの所有者の方と足並みがそろわず、迷惑をかけてしまうと言ったケースも考えられます。

下の世代に負担を残さないためにも、相続登記はできるときにしっかりやっておくべきではないでしょうか。