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遺言

10月になり、過ごしやすい季節になりました。やはり、春と秋は過ごしやすいですね。
秋といえば、美味しいものがいっぱいの食欲の秋です。とはいえ、日ごろ、車移動が多く、運動不足なので、節制して、体重管理しようと思っています。

さて、事務所として依頼の多い案件の一つに遺言書の作成があります。全国的にみても、毎年増加傾向にあり、少子高齢化の流れの中で、テレビや書籍等も多く出版されていますので、広く関心を集めている証拠ではないでしょうか。

どういう人が遺言書を作った方がいいのかというようなお問合せを頂くこともありますが、各ご家族の形態、相続人の方同士、相続人と遺言をしようとする方の関係性等にもよりますので、一概に申し上げることはできませんが、一般的に以下に該当する方は遺言書を作成した方が良いと言われています。

①自分が亡くなった後の遺産相続が心配な方
②相続人がたくさんいる方、相続人に行方不明者がいる方
③お子様がいない方
④相続人以外の方へ財産を遺したいと思っている方
⑤再婚をしている方

また、現在は書店に行けば、遺言書作成に関する書籍も多く出ていますので、書籍を購入されてご自身で作成される方もいらっしゃいますが、金融機関等によっては、書籍等で紹介されている内容だけでは不十分で、結果として相続人の方に多くの負担をかけてしまうといったケースもあります。

遺言書の効力が発生する時=自分が亡くなった時ですので、後で遺言書を訂正することはできません。自分の意思(思い)をより確実に残すためにも、ぜひ一度、専門家に相談して頂ければと思います。