認知症を患う父親の入院費に充てるため、父親名義の不動産を売却したい。
遺産分割協議をしたいが、認知症を患っている相続人がいる。
今は元気だけど、将来判断能力が衰えてきたら、今まで経営してきたアパートの管理はどうしよう。
このような場合には「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」が利用できます。
Q.成年後見制度とは?
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
成年後見制度には、大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
任意後見制度は、今はまだ元気だけど、将来、判断能力が不十分となったときに備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
法定後見制度は、今すでに判断能力が不十分で、保護や支援を要する方のための制度です。
さらに法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれ、判断能力の程度に応じて利用できます。
Q.成年後見人の役割について
※保佐人、補助人にもあてはまります。
本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護、支援することが成年後見人の役割です。
また、成年後見人は、家庭裁判所に対して、成年後見人として行った仕事の状況を報告し、必要な指示等を受ける必要があります。(「後見監督」といいます。)
成年後見人はあくまで「他人の財産を預かって管理している」ものであって、本人の財産を投機的に運用することや、自らのために使用すること、親族などに贈与・貸付けをすることなどは、原則として認められません。
制度の内容をもっと知りたい、どの制度を利用したらよいかわからない、手続はどのようにしたらよいかなど、お客様の疑問点やお話をお伺いしながら最善策をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。