商業・法人登記

商業・法人登記とは、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)を、コンピュータに記録し、それを公開することによって、会社等の信用維持を図るとともに、取引をしようとする方が安心して取引できるようにするための制度です。

会社の登記に関しては,原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。

登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから,本店の所在地においては2週間内,支店の所在地においては3週間内とされています(会社法第915条第1項,第930条第3項等)。

登記期間内に登記の申請を怠った場合,その後に申請をしても登記期間を経過していることを事由として却下されることはありませんが,過料の制裁に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)ので,ご注意ください。

こんなときは商業登記が必要です。

・会社を設立しようとするとき
・役員を変更したとき、または役員の任期が満了し改選したとき
・商号を変更したとき
・本店を移転したとき
・会社を解散・清算したとき など