先週は、桜が見頃でしたね。
以前住んでいた東京では、3月下旬が見頃だったので、お花見には肌寒く、持参した寝袋をみんなで取り合いしていたのを思い出しました。仙台では、その心配はなさそうです(笑)
さて、先日、相続税・贈与税についての司法書士向けの研修がありました。
税務は税理士さんの専門分野ですが、司法書士の業務を行う上でも、相続税・贈与税についての基本的な知識は必要不可欠なものです。
今年は相続税の改正があり、事前に勉強はしていましたが、実務に携わっている税理士の先生のお話を直接聞けたことで、自身の税務の知識を整理するのに、とても有意義な研修となりました。
研修の中で、特に印象に残っているものとして、「名義預金」のお話がありました。
「名義預金」とは、形式的には家族の名義で預金をしているけれど、実質的な所有者は別の方、つまり、家族の名義を借りているに過ぎない預金のことをいいます。
たとえば、亡くなった方が、亡くなった方のお子様の名義で、預貯金を積み立てている場合などがこれに該当します。
亡くなった方名義の預貯金が相続財産に含まれるのはもちろんのこと、このように名義が別の方でも、実質的には亡くなった方の預貯金と認められるものは、相続財産に含まれます。
そして、この「名義預金」が、相続税の税務調査で最も申告漏れが指摘されるものということでした。
亡くなった方の財産を評価する際は、注意が必要ですね。
私たちも相続業務を行う中で、積極的にお客様にお知らせしていこうと思いました。