抵当権の抹消登記
住宅ローンを組んだときに不動産に設定された抵当権。住宅ローンを完済しても、登記簿に載っている抵当権の登記は自動的には消えません。
登記簿上から抵当権の記載を消すには、「抵当権の抹消登記」が必要です。
抵当権の抹消登記手続は、ご自身ですることもできますが、銀行から受け取った書類を法務局に持っていくだけでは手続ができません。
申請書を作成したり、銀行から受け取った書類に必要事項を記入したりしなければなりません。
また、せっかく申請しても、内容に間違いがあると、法務局から連絡があり、法務局の開庁時間内(平日8:30~17:15)に、再度赴かなければなりません。
ご自身で手続するのは面倒な方、平日はお時間がとれない方は、登記の専門家である司法書士にお任せください。
ご相談は無料です。