遺言がある場合の登記手続

遺言がある場合の登記手続の必要書類

①遺言書
②遺言者の戸籍(除籍)謄本(死亡の記載のあるもの)
※死亡の事実が証明できれば足り、遡って取得する必要はありません。
③遺言者の住民票の除票(本籍が記載されたもの)または戸籍の附票
④遺言により不動産を相続する方の戸籍
⑤遺言により不動産を相続する方の住民票
⑥対象不動産の固定資産税評価証明書等

a.遺言書が公正証書遺言の場合

上記必要書類を揃え、登記申請書を作成し、管轄の法務局に申請します。
登記手続が完了すると、各名義人の方に新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。

b.遺言書が公正証書遺言以外の場合

遺言書が、自筆証書遺言(法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」を除く。)など公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所において「検認」の手続が必要です。

※「検認」とは?
相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。)

※検認の手続きについては、「裁判所のホームページ」(別サイトにリンクします。)をご確認ください。

検認が終わり検認済証明書の申請をすると、遺言書に検認済証明書を添付したものが交付されます。

検認済証明書付きの遺言書と登記に必要なその他の書類を揃え、登記申請書を作成し、管轄の法務局に申請します。
登記手続が完了すると、各名義人の方に新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。