不動産の相続に関する一般的な手続の流れ

1.相続人および相続対象財産の調査と遺言の有無の確認

亡くなった方の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍を収集して、相続人となる方を確定させます。
相続財産は、不動産・預貯金などのプラスの財産と、負債などのマイナスの財産も対象となります。
不動産については、登記情報、公図、権利証、名寄帳、固定資産税評価証明書などで、相続対象となる不動産とその価格を調査します。
また、亡くなった方の正式な遺言がある場合は、遺言の内容が優先されるので、遺言の有無も確認します。
→遺言がある場合の手続はこちら

※相続放棄・限定承認とは?
相続財産のうちマイナスの財産の方が大きい場合などは、家庭裁判所に相続を放棄することを申述する相続放棄という手続もあります。
相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされ、相続人から外れます。
ただし、相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」家庭裁判所にその旨を申述しなければなりませんのでご注意ください。
また、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみマイナスの財産を引き継ぐことを留保する限定承認という手続もあります。
これも「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」家庭裁判所に申述しなければならない点は相続放棄と同じですが、相続放棄と異なり、共同相続人全員でしなければなりません。

2.遺産分割協議

遺言がない場合は、原則として相続人全員で遺産の分け方を決めます。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議が整ったら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、役所に印鑑登録している印(実印)を押印します。
なお、相続放棄をした方は遺産分割協議には参加しません。

※相続人の中に未成年者等がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者等が代理人となって、遺産分割協議に参加します。
しかし、親権者も相続人となっているような場合は、親権者と未成年者との間で利益が相反してしまうので、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
選任された特別代理人が、代わりに遺産分割協議に参加します。
相続人の中に判断能力を欠く方がいる場合は、その方について成年後見人を選任する必要があります。
選任された成年後見人が、代わりに遺産分割協議に参加します。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、その方について不在者財産管理人を選任する必要があります。
選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、代わりに遺産分割協議に参加します。

3.不動産の名義変更

必要書類を揃え、登記申請書を作成し、管轄の法務局に申請をします。
登記手続が完了すると、各名義人の方に新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。

<相続登記手続に必要な書類>
・亡くなった方の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍・改製原戸籍・除籍の謄本
・亡くなった方の住民票の除票(本籍が記載されたもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する方の住民票
・相続対象不動産の固定資産税評価証明書等
・遺産分割協議書(遺産分割協議をした場合)
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)
※事案によっては、その他の書類が必要となる場合もございます。